中古機械よくある質問
お客様からのよくある質問
- [タイプI]の「中古機械電気設備船積み前検査」と[タイプII]の「一般検査」の違いは何ですか。
- 「備案書」って何ですか。
- [タイプⅠ]の「船積み前検査」について、具体的な内容を教えてください。
- 申請案内に「備案書」「副本」のオリジナルを郵送するとありますが、もし「備案書」の「正本」しか持っていない場合どうすればいいですか。
- 船積み前検査の申請は誰が提出すればいいのですか。
- これまで中国に貨物輸出する時、船積み前検査を行ったことはなかったのですが、必要なのですか。
- 物の中に中国側が備案を認めない(輸入を許可されない)圧力容器が含まれる場合、どうなるのですか。
- 輸出貨物をすでに梱包してしまいました。貨物の写真や資料をもとに検査レポート/証書を発行できませんか。
- 船積み前検査は受けていませんが、貨物はもうすでに中国の港に到着してしまいました。どうすればいいのですか。
- 検査員は中国から派遣されるのですか。
- 中国側で発行された「備案書」は一つなのですが、輸出貨物が複数の場所に分布する場合、そのまま検査可能ですか。
- 「備案書」は一つで、船積み前検査も一回で完了した場合、その貨物を数回に分けて輸出することは可能ですか。
- 検査が終了後、検査レポート/証書の発行まで何日くらいかかりますか。
- 検査が終了したら、すぐに輸出の準備を始めていいですか。
- 検査料金は申請者が支払わなければいけませんか。
- 委託書はどんな書類ですか。
1. [タイプI]の「中古機械電気設備船積み前検査」と[タイプII]の「一般検査」の違いは何ですか。
[タイプⅠ]の「中古機械電気設備船積み前検査」は中国の法律規定により、中国国家質量監督検験検疫局(AQSIQ)または中国各地の検験検疫局(CIQ)から検査機関に指定された強制検査です。
[タイプⅡ]の「一般検査」はお客様自身のご要望に応じて行う検査です。
2. 「備案書」って何ですか。
「備案書」とは、中国政府に認められる輸入可能な中古機械電気設備の荷受人或いはその代理人が、輸入契約を結ぶ前に、中国国家質量監督検験検疫局 (AQSIQ)または荷受人の所在する地域の検験検疫局(CIQ)に、輸入貨物の備案申請(輸入申請)をし、上述の政府部門が貨物の中国関連要求に基づき 審査した後に発行される文書です。
正式名称は「进口旧机电产品装运前检验备案书」(輸入中古機械電気設備船積み前検査「備案書」)です。この文書には、貨 物に関する詳細や、指定する船積み前検査機関などの内容が記載されています。
この「備案書」は、船積み前検査を行う重要な根拠となります。
3. [タイプI]の「船積み前検査」について、具体的な内容を教えてください。
1.まず、「備案書」に基づき、一致性の検査を行います。つまり、「備案書」に添付されているリストと実際に輸出されようとしている貨物とを照合し、その数量、型式、生産国、製造年、メーカー名などの項目が一致しているかどうかを確認します。もし、機械設備に銘板がない場合は、申請人現場代表者(検査立会人)の 方に事前に社内管理台帳等の書面資料をご用意いただき、以上の情報を確認できるようにしてください。また、検査では、貨物の中に中国が輸入を禁止している製品(例えば、圧力容器など)が含まれていないかどうかを審査します。
2.もうひとつは、「安全・衛生・環境保護項目の検査」です。ここでは、貨物の安全欠陥の有無、安全防護装置の有効性と信頼性、安全・警告ラベルの完備性と有効性、電器安全疾患 (感電注意ラベルの完備性と有効性、安全機能の有効性と信頼性、部品劣化など)の有無、そして設備衛生状況 (土や油汚れ等が付着していないか)、また環境保護項目が中国の関連基準に合致しているかどうか(騒音値が基準値を超えていないか、有毒有害物質排出の有 無、基準値を超える放射性の有無など)を検査します。
4. 申請案内に「備案書」「副本」のオリジナルを郵送するとありますが、もし「備案書」の「正本」しか持っていない場合どうすればいいですか。
その場合は正本をコピーし、そこに備案申請会社の社印を押してご郵送ください。
5. 船積み前検査の申請は誰が提出すればいいのですか。
申請者は備案申請会社または備案申請会社の委託を受けた荷受人、シッパー側、運送会社等、どちらから提出されても結構です。但し、初回申請の場合(お取引いただくのが始めての場合)、申請を提出される会社の営業許可証(日本で言う会社の登記簿謄本)のコピーを提出していただかなくてはなりません。
6. これまで中国に貨物輸出する時、船積み前検査を行ったことはなかったのですが、必要なのですか。
今現在、中国政府の規定により、中国の各検験検疫局から「備案書」が発行された場合、必ず船積み前検査を受けなければなりません。検査を受けないと、中国側で通関する時の必要書類となる船積み前検査レポート/証書が取得できません。
7. 貨物の中に中国側が備案を認めない(輸入を許可されない)圧力容器が含まれる場合、どうなるのですか。
その圧力容器を取り外し、中国国内で同じものを調達していただかなくてはなりません。機械の性質上どうしてもその圧力容器が必要で、中国国内での調達や取替えが不可能な場合、その設備そのものの中国への輸出を放棄せざるを得ません。
8. 輸出貨物をすでに梱包してしまいました。貨物の写真や資料をもとに検査レポート/証書を発行できませんか。
貨物の梱包は、絶対に解いていただかなければなりません。写真や資料をもとに検査レポート/証書を発行することはできません。検査は原則として動態検査も必要ですが、客観的状況によりそれが無理な場合は、静止状態での検査も可能です。
検査した貨物には、本体に直接、検査済みステッカー (検査を行った証拠のシール)を貼ります。ステッカーを貼ることが無理な場合や特別な事情がある場合はその限りではありません。
9. 船積み前検査は受けていませんが、貨物はもうすでに中国の港に到着してしまいました。
どうすればいいのですか。
一度輸出港に積み戻し、船積み前検査を受けていただかなくてはなりません。また、この場合は中国側輸入会社所在地直属の検験検疫局に解決方法をご相談されることをお勧めします。
10. 検査員は中国から派遣されるのですか。
「備案書」で船積み前検査機関に弊社が指定された場合、弊社から直接検査員を派遣します。弊社の検査員は日本全域に配置しております。また韓国、台湾地区などにも検査員も駐在させております。ですから、希望される検査日から7営業日以上の余裕をもって検査の申請をいただければ、お客様の希望する検査日そして検査現場から最寄りの検査員を優先的に手配することができます。
専門性が高く、複雑な検査になる場合は、国家質検総局と各直属検験検疫局から直接検査員を派遣する場合や、専門家を派遣して弊社の検査員を指導しながら検査を進める場合もあります。
11. 中国側で発行された「備案書」は一つなのですが、輸出貨物が複数の場所に分布する場合、そのまま検査可能ですか。
検査は可能です。その場合は、検査申請書に各検査場所と担当者の連絡先をご明記ください。書ききれない場合は、別紙を添付していただいても構いません。ただ、複数の場所で検査を行う場合、それぞれの交通費の実費と、検査に費やした検査員/日数に応じて人件費(7万円/人/日)が検査費用に計上されますの で、あらかじめご了承ください。
12. 「備案書」は一つで船積み前検査も一回で完了した場合、その貨物を数回に分けて輸出することは可能ですか。
可能です。「備案書」には有効期限が明記されており、その期限内であれば検査レポート/証書は有効であり、備案書と一緒に何回でも使用できます。
13. 検査が終了後、検査レポート/証書の発行まで何日くらいかかりますか。
検査終了後、改善項目もなく、必要な書類もすべて提出していただいた場合、約3営業日で検査レポート/証書を発行いたします。
14. 検査が終了したら、すぐに輸出の準備を始めていいですか。
検査時に、不合致項目として指摘を受け、改善が必要となった場合、その改善を施していただき、弊社でそれを確認するまで、貨物の梱包等は行わないでください。
もし、上記のような改善すべき項目の指摘がなかった場合は、検査後すぐに輸出の準備を始めていただくことも可能です。
弊社が検査後に発行する検査レポート/証書が中国の直属検験検疫局(CIQ)に郵送され、その後検験検疫局から中国側の通関に必要な書類が出されます。これらの作業には一定の時間が必要です。ですから、どの時点で輸出の準備を始められるかはお客様の方で上述の事情をご考慮の上、ご判断ください。
15. 検査料金は申請者が支払わなければいけませんか。
検査料金はどちらからお支払いいただいても構いません。
但し、検査を申請する会社と検査料金を支払う会社が違う場合は、申請時に必ず書面でお知らせください。申請説明の中に書き加えていただいて結構です。特に何も記載されていない場合は、申請書の一番下に記入していただく検査レポート、請求書の郵送先宛に請求書を発送させていただきます。
16. 委託書はどんな書類ですか
委託書とは、備案申請会社から提出していただく書類で、その内容は備案申請会社が代表者(検査現場立会い人)を一名選び、現場検査に関する諸作業への協力や、検査関連書類への署名を委任するというものです。


